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自己破産の手続きの費用は?

自己破産の手続きの費用は?

自己破産の手続きは、司法書士または弁護士に依頼することができます。

手続きにおいては、多くの書類作成・資料収集が求められ、また、長い期間(通常3〜6ヶ月)を要することから、 専門家へ支払う報酬は安くありません。

しかしながら、数百万円またはそれ以上の借金がゼロになり、新たに生活を再建できるとすれば、必ずしも高額な出費とは言えません。

なお、専門家への報酬等の支払いは、分割や積立てによるなど、無理のないプランが用意されていることがほとんどです。

司法書士に依頼する

司法書士は書類の作成、資料の収集、および、免責を受けるために法的な支援をします。

司法書士報酬
→ 20万円程度
この他、印紙代などの実費が別途かかります。報酬額はあくまでも目安です。

弁護士に依頼する

弁護士は、依頼者の代理として手続き全般を行います。

弁護士報酬
→ 30〜50万円程度
この他、印紙代などの実費が別途かかります。報酬額はあくまでも目安です。

司法書士と弁護士のどちらに依頼すればいい?

破産手続の種類によって、次のように判断することができます。

財産が少ない場合(同時廃止)
申立人の財産が少ないため破産手続が終了(同時廃止)する場合、
申立人は一回の出頭を求められるのみなので、司法書士と弁護士のどちらに依頼しても大きな違いはありません。
そのため、費用の面から、司法書士に依頼するのが良いでしょう。
一定以上の財産がある場合・免責不許可事由がある場合(管財事件)
弁護士に依頼した場合には、少額管財として取り扱われる場合があります。
その場合には、裁判所に納める予納金(50万円〜)が20万円程度に減額されます。
また、通常の管財事件であっても、裁判所への複数回の出頭を求められる場合がありますので、 この場合には弁護士に依頼するのが良いでしょう。

少額管財とは?

免責不許可事由とは?