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自己破産の手続の流れは?(同時廃止)

自己破産の手続の流れは?(同時廃止)

自己破産には「同時廃止」「管財事件」の2種類があります。
ここでは、財産が少ない場合になされる「同時廃止」について解説します。

  1. 申立て書類の準備
  2. 破産手続き開始の申立て
  3. 破産審尋
  4. 破産手続開始の決定・同時廃止決定
  5. 免責審尋
  6. 免責許可決定
  7. 免責確定

破産手続の種類について

1. 申立て書類の準備

自己破産の申立てにあたって、次のような書類を準備します。
法的知識と、破産手続についての経験が必要となることから、通常は専門家に依頼して行います。

申立書
申立人に関する情報に加え、「申立ての趣旨」「申立ての理由」を記載したもの。
陳述書
申立人の経歴、家族、生活状況、多額の債務を負担することになった経緯などを記載したもの。
債権者一覧表
借入先等(債権者)の一覧をまとめた表。
添付書類として、取引履歴などを債権者に問い合わせて取得します。
財産目録
現金・預貯金・不動産・有価証券・車など、現在の財産の状況をまとめたもの。
添付書類として、預金通帳の写し・固定資産税評価証明書・車検証の写しなど、財産目録の内容を裏付ける資料を準備します。
その他
管轄の地方裁判所の運用ルールや、財産状況等に応じた書類を別途用意します。

2. 破産手続き開始の申立て

管轄の地方裁判所に、破産手続き開始の申し立てをします。
専門家に依頼した場合は、専門家がこれをおこないます。

3. 破産審尋

破産手続開始にあたって、裁判所が申立人に裁判所への出頭をもとめ、必要な事項について調査することがあります。
実際にこの審尋をするかどうかは、状況や管轄裁判所によって異なります。
専門家を介さずに、申立人自身が書類を作成した場合には、原則として出頭を求められます。

4. 破産手続開始の決定・同時廃止決定

裁判所は、書類や審尋の内容を調査して要件が整うと、破産手続の開始を決定します。
その後、最初の官報広告がなされます。

5. 免責審尋

申立人本人が裁判官と面談します。
これによって免責許可決定の当否についての判断がなされます。

6. 免責許可決定

裁判所が免責許可の決定をすると、その旨が債権者に通知(送達)されます。
ここで2度目の官報広告がなされます。

7. 免責確定

一定期間、債権者から不服申立てがなければ免責許可が確定します。
これで、自己破産の手続きは終了です。